内容へスキップ

FATCAについて

「FATCA (外国口座税務コンプライアンス法)」に関するお客さまへのお願い

FATCA(ファトカ)は、米国人による海外口座を使った租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。 日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づきFATCAを遵守する必要があります。
つきましては、各種お手続きの際、趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。

(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)

FATCAの確認手続きとは?

当社は、お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体(注2)等)であるかを確認するため、保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしております。

(注2)「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人をいいます。

  • 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。 
  • お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注3)をご提示またはご提出いただく場合があります。

    (注3)運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 など

なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「米国納税者番号(TIN)を含む米国財務省様式W-9」等の所定の書類をご提出いただきます。

※上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。

報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)とは?

特定米国人 個人
  • 米国市民、永住権(グリーンカード)保有者
  • 米国居住者(日本国籍を保有しながら米国に居住する方など)

    <注意>米国での滞在日数が183日以上の方が該当します。

    計算方法:対象年度の滞在日数 + 前年の滞在日数の3分の1+ 前々年度の滞在日の6分の1>183日以上

法人
  • 米国法人
  • 米国パートナーシップ
  • 米国財団
  • 米国信託

(ただし、米国上場法人・米国政府・米国非課税団体・米国銀行などは除く)

米国人所有の
外国事業体
1人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する外国事業体

ただし、下記のように一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
  • 上場法人およびその関連会社
  • 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行)
  • 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
  • 一定の非営利団体、公益法人
  • 金融機関
    など

FATCAの確認手続きが必要となる場面は?

  1. 生命保険契約の締結、契約者の変更、満期保険金の支払等の取引発生時
  2. その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合

    ※ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

確認手続きに応じていただけない、および報告に同意いただけない場合は?

お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに利用します。