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「正しい告知」について

当社では、お客様からの生命保険契約申込みに際し、現在・過去の健康状態、および現在のご職業などについて、主に「告知書」にておたずねをさせていただいております。この告知書に告知いただいた告知内容は、当社がお申込みをお引受け(契約成立)するにあたって、その可否を判断するために重要な役割を有するものです。
そのため、告知書で当社がおたずねすることについて、正しく告知いただく(被保険者様ご本人に、事実を正確にもれなくお答えいただく)必要があります。万一事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、告知義務違反としてご契約を解除・無効とすることがありますので、以下の記載事項につきまして、充分にご理解いただいたうえ、お申込みに際しては、「正しい告知」にご協力をお願いいたします。

告知義務について

お申込みにあたって、「告知書」には被保険者ご自身でありのままを告知し、ご署名ください。

生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や、危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。そこで当社では、ご契約に際し、ご契約者および被保険者に、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在のご職業などについて「告知書」でおたずねし、この内容に基づいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいております。

告知は、ご契約時のほか、ご契約の復活や特約の中途付加などの際にも必要となります。
当社の生命保険募集人・職員に口頭でお話しされただけでは、告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

告知受領権は、当社(当社所定の「告知書」を媒介)および当社が指定した医師が有しています。当社の生命保険募集人(代理店を含みます)・職員には告知受領権がありません。

告知内容などについての確認について

当社または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・年金・給付金のご請求や保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容や告知内容、またはご請求内容などについて確認にお伺いする場合があります。

傷病歴などがある方の引受対応について

当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金・年金・給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。

お引受けできないことや「保険料の割増」「保険金・年金の削減支払い」「特定障害の不担保」などの特別な条件をつけてお引受けすることもあります。

告知が事実と相違する場合について

「告知書」の質問事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は最終の復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。

ただし、2年経過後でも責任開始日(復活の場合は最終の復活日)から起算して2年以内に保険金・年金・給付金のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていた場合は、ご契約を解除することがあります。

ご契約が解除された場合には、たとえ保険金・年金・給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。

ただし、「保険金・年金・給付金の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・年金・給付金をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
また、ご契約を解除した場合に解約返戻金があれば、解約の際にお支払いする返戻金をご契約者にお支払いします。

上記の告知義務違反によるご契約の解除の場合以外にも、ご契約の締結状況などにより、保険金・年金・給付金をお支払いできないことがあります。

「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて、故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺によるご契約の取消しを理由として、保険金・年金・給付金をお支払いできないことがあります。
この取扱いは責任開始日(復活の場合は最終の復活日)からの年数は問いませんので、告知義務違反によるご契約の解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

現在ご契約の保険契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている場合について

新たなご契約については、一般のご契約と同様に告知義務があります。

新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反によるご契約の解除の規定が適用されます。

詐欺によるご契約の取消し規定などについても、一般のご契約と同様に、適用の対象となります。

告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

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