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保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱いについて

保険料のお払込みが困難になられた場合でも、次のような方法によりご契約を有効にお続けになることができます。

一時的に保険料のご都合がつかないとき

保険料の振替貸付(保険料のお立替)

保険料のお払込みがないまま猶予期間を経過した場合でも、解約返戻金があるご契約について、当社が自動的に保険料をお立替えする制度です。

貸付金額の範囲

  • 解約返戻金額の範囲です。

利息

  • 立替利息は会社所定の利率で計算します。この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。
    1. 新たにお立替えを行うとき
      1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
    2. すでにお立替えを行っているとき
      1月見直しの場合は4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。ただし、利率は年8%をこえることはありません。
  • 上記の立替利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。

返済方法

  • いつでも貸付元利金の全部または一部を返済できます。

清算

  • 保険金や解約返戻金などをお支払いする場合には貸付元利金を差引清算します。
  • お立替えした場合には、その旨をご通知します。
  • この制度は、ご契約の際あらかじめ希望されない旨のお申出があった契約については適用しません。

途中から保険料のお払込みを中止し、ご契約を有効にお続けになりたいとき

払済終身保険への変更

  • 変更時の解約返戻金を一時払いの保険料として、保険料払済の終身保険に変更します。
  • 保険金額は小さくなりますが、保障は生涯続きます。
  • 各種特約は消滅します。
  • 払済保険金額が会社の定める限度を下まわる場合はお取り扱いできません。
  • 変更時の解約返戻金の額により延長養老保険への変更として取り扱う場合があります。

延長定期保険への変更

  • 変更時の解約返戻金を一時払いの保険料として、保険料払済の定期保険に変更します。
  • 保険金額は変更前のご契約と同額で、変更時の解約返戻金の額により延長保険期間を定めます。
  • 各種特約は消滅します。
  • 延長保険期間が1年未満(現行)となるものはお取り扱いできません。
  • 変更時の解約返戻金の額により延長養老保険への変更として取り扱う場合があります。

延長養老保険への変更

  • 変更時の解約返戻金を一時払いの保険料として、保険料払済の養老保険に変更します。
  • 保険金額は変更前のご契約と同額で、変更時の解約返戻金の額により延長保険期間を定めます。
  • 各種特約は消滅します。
  • 延長保険期間が1年未満(現行)となるものはお取り扱いできません。
  • 変更時の解約返戻金の額により払済終身保険または延長定期保険への変更として取り扱う場合があります。