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保険金・給付金の税法上のお取扱いについて

保険金にかかる税金は契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって異なります。

死亡保険金をお受取りのとき

契約内容
  • 契約例
  • 税の種類
契約者と被保険者が同一人の場合
  • 契 被 受
    夫 夫 妻
    夫 夫 子
  • 相続税
受取人が契約者自身の場合
  • 契 被 受
    夫 妻 夫
    夫 子 夫
  • 所得税(一時所得)
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合
  • 契 被 受
    夫 妻 子
    夫 子 妻
  • 贈与税

は契約者/ は被保険者/ は受取人をさします。

生命保険金控除について

ご契約者と被保険者が同一人で、指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡保険金(契約が2件以上の場合は、合計します。)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱を受ける特典があります。
〈生命保険金控除額〉 “500万円×法定相続人数”が非課税相続財産となります。

保険金、給付金の非課税扱について

高度障害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金、手術給付金などは、受取人が次に該当する場合、全額非課税となります。
(受取人) 主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族

(平成24年1月現在の税制による)