保険金・給付金のお支払いについて
保険金・給付金のお支払事由が生じた場合には、ただちに、お伺いしている当社の代理店またはサービスセンターにご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
保険金・給付金のご請求方法
保険金・給付金のお支払事由が生じた場合には、受取人の方は「ご契約のしおり・約款」に定める必要書類をすみやかに当社宛ご提出ください。
保険金・給付金のお支払時期
保険金・給付金は、原則として必要書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算してその日を含めて5営業日以内に本社または当社の指定した場所でお支払いします。
ただし、保険金・給付金などのお支払いのために、所定の事項(保険金・給付金のお支払事由の有無等)について確認を行なう必要がある場合のお支払期限は以下のとおりです。
- 保険金・給付金などをお支払いするために確認が必要な以下の場合において、会社に提出された書類だけでは確認ができない場合のお支払い期限 ⇒30日
- お支払事由の有無の確認が必要な場合
- お支払いの免責事由に該当する可能性がある場合
- 告知義務違反に該当する可能性がある場合
- 約款等に定める無効、重大事由、詐欺などに該当する可能性がある場合
- 前項の確認をするために以下の事項について特別な照会や調査が必要な場合のお支払期限
(例)
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 支払期限 |
---|---|
医療機関または医師による照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 60日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120日 |
- 必要書類が会社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
- ご請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて上記の期間を経過したのちに保険金・給付金などをお支払いする場合には、遅延利息を付けてお支払いいたします。
- 保険金・給付金をお支払いするための上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者または保険金・給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当社指定の医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当社はこれにより確認等が遅延した期間の延滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金をお支払いしません。
保険金・給付金のご請求に関して訴訟となった場合のお取扱い
保険金・給付金の請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。なお、詳細につきましては約款をご確認ください。
ご注意
保険金・給付金のご請求は、3年を過ぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。