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かうじそふ

後継者がスムーズに事業を承継するためには、納税資金や自社株対策など必要な資金対策をしておく必要があります。
また、勇退後、経営者が豊かなセカンドライフを送る為の資金や、在任中に万が一の事があった際に、遺族が安心して生活を送るための退職金資金を考慮した保障が必要です。

納税資金の準備

経営者の万一のときには、事業を円滑に継続するために、自社株を後継者に集中させる必要があります。
流動性が低い資産が相続財産の大部分を占めていると、本来手放してはならない不動産の売却や、自社株の分散といった事態が発生してしまう可能性があります。法人の事業継続に影響を及ぼすことが無いよう、納税資金を確保しておくことが必要です。

自社株買取資金の準備

納税資金準備の方法のひとつとして、後継者が相続した株式を自社株として法人が買取るという方法もあります。自社株買取資金準備に際し、法人の事業承継が完了するまでの間、資金の需給タイミングが一致する生命保険は効果的な資金準備のひとつです。

自社株買取資金準備に対する必要保障額(計算例)

必要保障額
(自社株買取資金)
自社株1株あたりの相続税評価額  × 買取株数 ×  1.49

  • 法人税などを考慮して1.49倍しています。(法人の実効税率を33%として計算 1÷(1-0.33)≒1.49)

役員退職慰労金/弔慰金の考え方

経営者などへの役員退職金は、企業がその貢献に応じた額を算出して支給します。
なお、損金算入できる額は功績倍率を使った下記の式での算出が一般的です。

役員退職慰労金(計算例)

役員退職慰労金 最終報酬月額  × 役員在任年数 × 功績倍率

  • 「功労加算金」について:創業社長など特に功績が顕著な役員に対しては、支給金額に特別な功労金を上乗せして支給する場合があります。その額は、おおむね上記計算式による支給総額の30%以内が通例であるとされています。

弔慰金(計算例)
(業務上の死亡の場合)

弔慰金 最終報酬月額  ×  36ヶ月

(業務外の死亡の場合)

弔慰金 最終報酬月額  ×  6ヶ月

  • 「弔慰金」について:経営者に万一のとき、上記算式の役員退職金の他に弔慰金などが一般的に支払われます。弔慰金は税法上、業務上の死亡の場合は最終報酬月額の36か月分、業務外の死亡の場合は最終報酬月額の6ヶ月分までが非課税となり、超過額は死亡退職金に含められます。(相続税法基本通達3-20)
  • 税務については、2023年4月28日現在施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。

退職金の特長

退職所得は給与所得に比べて、「退職所得控除」「1/2課税」「分離課税」など様々な優遇措置が設けられています。

退職所得控除

退職所得の算出にあたっては、他の所得とは異なる所得控除で計算します。勤続年数が長くなればなるほど控除額は大きくなります。

退職所得控除(計算式)
(勤続20年以下の場合)

退職所得控除 = 40万円   ×  勤続年数

  • 80万円に満たない場合は80万円

(勤続20年超の場合)

退職所得控除 = 800万円   +   70万円   ×  勤続年数 − 20年

1/2課税

課税対象は退職所得控除後の額の1/2となります。

  • 法人役員の場合、勤続年数5年超であることが必要です。

分離課税

退職所得は他の所得と分けて課税されます。

社会保険料

退職所得は社会保険料納付の対象外となります。


  • 税務については、2023年4月28日現在施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。

おすすめの商品

一定期間の死亡や要介護・身体障害状態の保障を確保できます。


経営者の万一のリスク対策や退職金対策まで幅広く対応します。


主契約:定期保険


経営者の万一のリスク対策や退職金対策まで幅広く対応します。


主契約:終身保険


災害(不慮の事故・感染症)と重度疾病(急性心筋梗塞・脳卒中)による万一のリスクに備えます。


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  • 上記の計算式は会社にとっての必要保障金額の一般例です。そのため、新契約の引受基準(根拠)とは合致しないことがありますので、ご注意ください。
  • このページに記載されている法令や制度などは2023年4月28日現在のものです。将来的には内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
  • 商品の詳細につきましては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」などをご覧ください。

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