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経営者・役員退職金の計算方法と優位性の考え方~法人生命保険の活用法

  • 税制・財務

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経営者・役員の退職金の考え方

経営者・役員に万一のことがあったとき、死亡退職金・弔慰金は遺族の生活を支える大事な資金です。また同様に、経営者・役員の勇退退職金も今後の経営者・役員の生活資金としてだけでなく、これまでの功績に報いるものとして重要です。経営者・役員の退職金をどのように準備するか、検討してみましょう。

役員退職金の準備はなぜ必要なのか?

役員退職金には2種類あります。ひとつは、経営者・役員に万一のことがあったとき、遺族の生活保障と相続対策のための「死亡退職金・弔慰金」です。もうひとつは、経営者が勇退する際にその功績に報い、経営者とその家族が豊かな老後生活を送るための「勇退退職金」です。


いずれの退職金も高額なものとなります。もし準備が不十分な場合、退職金を支払うことで会社の財務を圧迫し、経営に影響を与えてしまいます。また、退職金の支払財源に運転資金や借入金を充当することになると、資金繰りに悪影響を及ぼします。そのため、退職金を諦めざるを得ないこともあります。

役員退職金はいくら準備すればよいのか?

では、役員退職金はいくら準備すればよいのでしょうか。本来、経営者・役員への役員退職金は企業がその貢献に応じた額を算出して支給するものですが、損金算入できる額は功績倍率を使った下記の式で算出するのが一般的です。

・役員退職金(計算例)
役員退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

功績倍率は、当該役員の在任年数と職責に応じた倍率をいいます。功績倍率は役位により異なり、社長であれば昭和56年の判例をもとに、一般的には功績倍率が概ね2倍〜3倍程度と言われていますが明確な基準はありません。このため、合理的と判断できる範囲で倍率を設定することになります。

・役位別功績倍率の例
会長:2.0 社長:2.4 専務:1.8 常務:1.5 その他役員(取締役など):1.4

  • 功労加算金について:創業社長など特に功績が顕著な役員に対し、支給金額に特別な功労金を上乗せし支給するものです。おおむね上記計算式による支給総額の30%以内が通例とされています。

・弔慰金(計算例)
(業務上の死亡の場合)弔慰金=最終報酬月額×36ヵ月
(業務外の死亡の場合)弔慰金=最終報酬月額×6ヵ月

  • 「弔慰金」について:経営者に万一のことがあったとき、上記算式の役員退職金の他に弔慰金などが一般的に支払われます。弔慰金は税法上、業務上の死亡の場合は最終報酬月額の36か月分、業務外の死亡の場合は最終報酬月額の6ヶ月分までが非課税となり、超過額は死亡退職金に含められます。(相続税法基本通達3-20)

死亡退職金にも非課税枠がある

弔慰金だけでなく、死亡退職金にも下記算式の非課税枠が設けられています。

・相続税非課税限度額(計算例)
非課税限度額=500万円×法定相続人の数

退職金の優位性

退職金には、「退職所得控除」「1/2課税」「分離課税」など給与所得にはない様々な優遇措置が設けられています。


退職所得控除
退職所得の算出にあたっては、他の所得とは異なる所得控除で計算します。勤続年数が長くなるほど控除額は大きくなります。

・退職所得控除(計算式)
(勤続20年以下の場合)退職所得控除=40万円×勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万円
(勤続20年超の場合)退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

1/2課税
課税対象は退職所得控除後の額の1/2となります。
※ただし、法人役員の場合、勤続年数5年超でないと適用が受けられません。


分離課税
退職所得は他の所得と分けて課税されます。(⇔総合課税)


社会保険料
退職所得は社会保険料納付の対象外となります。

両方に備えられる生命保険の優位性

法人契約の生命保険を活用すれば、保険料の全部または一部を損金算入でき、経営者・役員の死亡退職金への備えとなります。解約返戻金のある保険であれば、解約返戻金を原資とした勇退退職金への備えになります。保険商品によっては「損金算入」と「解約返戻金」のどちらも備えており、両方に備えられる場合もあります。


法人契約の生命保険を上手に活用して役員退職金を計画的に準備しましょう。


※このページに記載されている法令や制度などは2018年5月1日現在のものです。将来的には内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

※税務(処理)については、2018年5月1日現在施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。



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