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自社株の承継にはトラブルがつきものです。後継者への円滑な相続ができないと会社経営に支障をきたします。以下では、生命保険を活用した自社株対策をお伝えします。
相続財産と聞くと、預貯金、有価証券、不動産などを思い浮かべるかもしれません。しかし、経営者である場合には、これに自社株という重要な財産が加わります。 ところが、自社株の承継にはトラブルがつきものです。後継者への円滑な相続ができないと会社経営に支障をきたします。以下では、生命保険を活用した自社株対策をお伝えします。
「相続するとお金に余裕ができる」と思っていると、思わぬ落とし穴が待っていることがあります。というのも、経営者の相続財産は預貯金のような流動性の高い資産ではない部分のほうが多いからです。自社株や不動産などは高額になりやすく、しかも流動性は極めて低いことが多く、納税手段としては利用しにくいという特徴があります。
相続財産のうち流動性の低い資産が多くを占めると、相続時に納税資金が足りなくなります。現金で相続税が払えない場合、延納(分割払いの納税)や物納(土地など現物での納税)になります。延納の場合は、分割払いの納税であり、国に借金をしているような状態と同じであるため、別途利子税がかかります。
そこで相続税の納税資金を確保するために生命保険を活用する方法が考えられます。具体的には、定期保険などを契約しておくことで相続が発生したときに必要資金を受け取ることが可能になる、というものです。
後継者が会社の経営権を掌握するためには後継者に議決権を集中させる必要があります。しかし、他の相続人がいる場合に後継者だけに自社株などの事業用資産を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、裁判に発展するなど紛争の原因となりがちです。
一般に、不動産や自社株など分割しにくい相続財産が大半を占める場合、それらの財産を相続した者が他の法定相続人に対して代償金を渡すことにより公平な遺産分割になるように調整します。 このような代償金を準備するためにも生命保険が役立ちます。準備すべき代償金の目安は、対象となる相続人の遺留分に相当する金額となります。具体的には、相続財産にその相続人の遺留分割合を乗じて算定します。また、代償金を準備する目的で生命保険を活用する際には、保険金の受取人は後継者となります。
後継者の納税資金準備には、後継者の相続した自社株を会社が買い取るという方法もあります。生命保険であれば、相続が発生した際にタイムリーに自社株の買い取り資金となるため有効な手段です。
自社株の買い取り資金の目安は1株当たりの相続税評価額に買い取りを予定している株数を乗じたものとなります。ただし、会社が保険金を受け取った場合、その保険金の額は会社の益金に算入され、法人税や住民税などの税金が課されます。
そのため、必要金額にあらかじめ税金分を上乗せした額を保障額に設定すると良いでしょう。たとえば、会社の法定実効税率が30%である場合には必要金額を(1-30%)、すなわち0.7で除した額を保障額とすることが適切ということになります。
以上のことから、自社株対策と言っても、納税資金を目的とするか、代償金を目的とするか、自社株の買い取り資金を目的とするかにより、必要な保障額は異なってきます。そのため、自社株対策で生命保険を活用する際には、自社株対策のどの部分にフォーカスするのかを十分に検討することが大切になってきます。
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