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エヌエヌ生命 / 生命保険協会の共同利用制度について / 廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度

廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度

制度の概要

利用目的等

情報の保管・管理期間

廃業等募集人情報登録制度

登録基準 保管・管理期間(※1)
保険募集人が保険募集等に関して、顧客金銭の詐取・費消を行った場合(※2) 20年
生命保険の業務に関する不適当な行為(※3) 3年
保険募集人が保険業法第307条第1項に基づく登録の取り消しの行政処分を受けた場合 3年(※4)
  1. 保険募集人が廃業等又は退職した日からの期間です。
  2. 保険募集人が保険料等の詐取・費消を行った場合のみならず、保険金、給付金、契約貸付金(返済金)、解約払戻金等の詐取・費消(保険金等不正請求によるものを含みます。)を行った場合も含みます。
  3. 以下の場合を含みます。
    • 生命保険業務において取得した顧客情報を用いて、当該顧客から金銭を詐取・費消する、または、当該顧客から預かり受けた金銭を期日までに返済しない場合
    • 生命保険業務において取得した顧客情報を用いて、当該顧客に対して、無登録・無免許の業者が取扱う金融商品やその取扱い業者等を紹介し、顧客に金銭的被害を与えた場合

      ※なお、保険募集人が、会社に関わらず当該顧客の氏名や住所等の情報を把握していた場合等であっても、当該保険募集人が保険募集やアフターフォロー等の生命保険業務において会社が管理する当該顧客の顧客情報を利用していたときは、「生命保険業務において取得した顧客情報を用いて」に該当します。

  4. 「保険募集人が保険募集等に関して、顧客金銭の詐取・費消を行った場合」にも該当する場合の保管・管理期間は20年となります。

代理店廃止等情報制度

会社と保険募集人の間の委託契約解除日、廃業等の届出日、事故発生日

または事故発覚日等から3年間

  • 情報の登載は、会社が本人の同意を得るか、会社が事故の証明をする場合に限ります。
  • 事故が保険料、保険金、解約返戻金その他の支払金等の詐取、不正請求、費消もしくは流用にかかるもの、または保険業法第307条第1項第3号に基づく登録の取消しの行政処分を受けた場合は、20年間となります。
  • 登録情報のうち、生命保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報は、廃業等募集人情報登録制度に基づく保管・管理期間、損害保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報は、代理店廃止等情報制度に基づく保管・管理期間となります。

管理責任者等

登録情報の項目

  • 氏名(法人の場合には商号または名称)
  • 旧姓
  • 生年月日
  • 性別
  • 登録番号
  • 住所(法人の場合には本店の所在地)または代理店事務所所在地
  • 連絡先
  • 事故内容
  • 代理店名
  • 代理店の組織
  • 専属または乗合の別
  • 代理申請会社
  • 生命保険募集業務の廃止年月日(事由発生日)・会社、代理店を退職した年月日または委託(再委託)解除年月日
  • 事故発生(発見)年月日
  • 登録年月日
  • 情報を登録した会社名
  • 登録の種類
  • 登録期限
  • 法令等に基づき保険募集人の登録にあたって必要となる項目
  • 刑事手続き・プレス・不祥事件届出・登録者(予定者)の自認の有無
  • その他両制度の目的を達成するために必要となる項目
  • 本制度への登録対象となるのは、「廃業等募集人情報登録制度および代理店廃止等情報制度への登録」について生命保険会社より通知された方です。