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【9月9日更新】新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金のご請求について

「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。 現在、給付金のご請求が増加しており、お支払いまでに通常よりも時間を要しております。 また、入電数の増加により、サービスセンターへのお電話がつながりにくい場合がございます。 お客さまには大変ご不便をおかけしておりますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

保険金・給付金のお支払いについて

  • 以下の取扱いは、2022年9月9日時点での取扱いであり、今後取扱いを変更する可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院については、入院給付金のお支払い対象となります。

また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、死亡保険金のお支払い対象となりますが、災害割増特約等における災害死亡保険金や災害高度障害保険金についてもお支払い対象といたします。併せて、特別条件のうち保険金削減支払方法等において新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、保険金削減等を行わない取扱いをいたします。

宿泊・自宅療養による入院給付金のお支払いについて

新型コロナウイルス感染症(PCR検査等で陽性と判明)と診断され、医療機関の事情等によりご自宅や病院以外の臨時施設にて医師等の管理下で療養された場合には、それに関する証明書等をご提出いただくことで、原則としてその期間を入院給付金のお支払い対象といたします。

お支払いの対象となる期間は、PCR検査等で陽性と判明した日から厚生労働省の定める宿泊療養・自宅療養の解除基準日までになります。

1. 対象商品

契約・特約種類 お支払い事由
入院手術特約(87)(※1) お支払の対象となる療養期間が継続して5日以上の場合
医療保障付定期保険/医療保険/新医療保険 お支払の対象となる療養期間が継続して8日以上の場合
低解約返戻金型一時払終身入院保険 お支払の対象となる療養期間が1日以上ある場合
長期傷害保険用災害入院特約(※1) お支払の対象となる療養期間が継続して5日以上の場合
手術給付金付入院特約 お支払の対象となる療養期間が継続して20日以上の場合
  1. 入院給付金は、入院開始日からその日を含めて5日目からお支払します。(4日間はお支払いの対象となりません)

2.給付金請求時の必要書類について

医療機関や保健所等の事務負担の軽減につながるよう、宿泊療養・自宅療養による入院給付金のご請求手続きにおいては、医療機関や保健所等が発行する療養証明書を原則求めず、療養証明書以外の書類にて柔軟にお取扱いいたします。

お問い合わせ

お取扱いの詳細につきましては、サービスセンターまでお問い合わせください。

エヌエヌ生命:サポートダイヤル

  • お電話でのお問い合わせは、休日明けや郵便物到着後は大変混み合う場合がありますので、予めご了承ください。
  • お客様からのお問い合わせ等に対する適切な対応を行うため、通話を録音させていただいております。