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保険料のお払込免除について

被保険者が所定の障害状態になられた場合には、その後の保険料についてはお払込みの必要がありません。

被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。

お願い

約款に定める所定の身体障害の状態になられたときは、お伺いしている当社の代理店またはサービスセンターへご連絡ください。

ご注意

次のような事由により所定の身体障害の状態になられた場合、保険料のお払込みは免除しません。(保険料のお払込みを継続していただきます。)
  • ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • 被保険者の犯罪行為によるとき
  • 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  • 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によるとき
  • 地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって保険料のお払込みの免除事由が生じた場合でも、それによる危険の増加が会社の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料のお払込みを免除することがあります。