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ご契約の責任開始期について

告知ならびに第1回保険料に相当する金額(第1回保険料充当金)をお払込みいただいた時から当社はご契約上の責任を負います。

お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合には、第1回保険料充当金を当社の代理店または職員が受取った時(告知前に受取ったときは告知の時)からご契約上の責任を開始します。 責任開始期について図示すると以下のとおりです。

当社の承諾前に第1回保険料充当金のお払込みがあったとき

責任開始期

当社の承諾後に第1回保険料充当金のお払込みがあったとき

責任開始期

当社がご契約を承諾する前に被保険者が死亡された場合のお取扱い

お申込みいただいたご契約について、当社がお引受けできるかどうかを決定する前に被保険者となられる方が死亡された場合でも、それまでに告知ならびに第1回保険料充当金を受領し、かつ、もしもその被保険者となられる方が死亡されていなかったならば、当然ご契約をお引受けできたであろうと認められる場合に限り、当社はご契約を引受けていたものとして取扱い、保険金・年金に相当する金額をお支払いします。

ご注意

  • ご契約のお申込みに際して、第1回保険料に相当する金額をお払込みいただくときに、領収証をお受取りになる場合には、当社所定の第1回保険料充当金領収証(当社の社名および社印が印刷されたもの)をお受取りください。
  • 第1回保険料充当金とは、第1回保険料にあてるためにご契約者から当社がお預かりしたお金のことで、当社がご契約を承諾した場合には第1回保険料に充当されます。
  • ご契約を復活される場合、復旧される場合、保険金額等を増額される場合、特約を中途付加される場合の責任開始も同様のお取扱いとなります。