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保険料のお払込猶予期間とご契約の失効について

保険料のお払込みには猶予期間がありますが、お払込みが遅れますとご契約の効力が失われます。

払込期月内に保険料のお払込みがない場合でも、次の猶予期間があります。保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力がなくなります。

月払契約 払込期月の翌月1日から末日までです。
年払・半年払契約 払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がないときは、その月の末日)までです。ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日までとします。

〈例〉月払契約の場合

払込猶予期間

〈例〉年払・半年払契約の場合

払込猶予期間


払込期月中または猶予期間中に保険金もしくは給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が生じた場合のお取扱い

保険金もしくは給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が生じた場合に未払込保険料があるときは、その保険料を保険金または給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。

保険料は毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。

支払

〈例〉月払契約の場合

払込猶予期間

従って、保険金または給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、保険金または給付金支払いのときはその未払込みの保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料払込免除のときはその未払込みの保険料を払い込んでいただきます。
払込猶予期間
なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金または給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生した場合は、1か月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。

払込猶予期間

ご注意

給付金が未払込保険料に不足する場合には、未払込保険料を全額払い込んでいただきます。