内容へスキップ
top / 生命保険協会の共同利用制度について / 契約内容登録制度・契約内容照会制度

契約内容登録制度・契約内容照会制度

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

2024年3月31日以前の登録事項

  • (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
  • (2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
  • (3)入院給付金の種類および日額
  • (4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
  • (5)取扱会社名

2024年4月1日以降の登録事項

  • (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
  • (2)普通死亡保険金の金額
  • (3)入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
  • (4)災害死亡保険金の金額
  • (5)がん給付金の一時金額
  • (6)就業不能保障給付金の月額
  • (7)先進医療保障給付の件数
  • (8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
  • (9)取扱会社名
  • 2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。

当社の保険契約等に関する登録事項については、エヌエヌ生命保険株式会社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、下記手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、下記手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、フリーダイヤル:0120-521-513にお問い合わせください。

  • ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
  • イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
  • ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
  • エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
  • オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について

開示請求について

  • 当制度に基づく登録の有無
  • 登録事項
    ただし、登録後5年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。
    また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
  • 請求受付場所
    • 当社窓口または一般社団法人生命保険協会にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。
    • 郵送での請求を希望される場合は、手続き方法をご案内いたしますので、
      当社フリーダイヤル:0120-521-513までご連絡ください。
  • 提出いただくもの
    • 所定のお申出書(ご請求者の押印)
    • 本人確認資料
  • 本人確認資料の提示について
    • ご本人による請求の場合
      • ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
    • 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
      • 代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
      • 委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料

訂正・追加・削除請求について

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

  • 開示請求時の回答の写し
  • 当該情報に誤りがあることを示す資料

利用停止または消去の請求について

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

  • 開示請求時の回答の写し
  • 上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料