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「特定投資家制度」について

金融商品取引法における投資家区分について

保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、投資家区分の移行が可能な「特定投資家」のお客様(※1)は当社に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様(以下、「一般投資家」といいます。)」としてお取扱いするようにお申出いただくことができます。
また、保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の3および4の規定により、投資家区分の移行が可能な「一般投資家」(※2)のお客様は、当社に対してお客様を「特定投資家」としてお取扱いするようお申出いただくことができます。ただし、当社の募集代理店から特定保険契約をお申込みいただく場合、「特定投資家」のお客様に対しても、「一般投資家」のお客様と同様の商品説明等をさせていただきます。

お手続き方法や特定投資家制度の詳細の説明を希望される場合は当社サービスセンターにお問い合わせください。当社よりご案内させていただきます。

ご確認事項

  • 当社所定の書面により投資家区分の移行をお申出いただき、当社が承諾した場合には、承諾日から当社の定める期限日(以下、「期限日」といいます。下記「2.承諾日と期限日について」をご参照ください。)までの間、保険業法施行規則第234条の2に定める「特定保険契約」の勧誘や契約締結において、お客様をお申出いただいた投資家区分(「特定投資家」または「一般投資家」)としてお取扱いさせていただきます。
  • 過去に上記のお手続きをされているお客様で、「期限日」を経過している場合には、お客様を移行前の投資家区分(「特定投資家」または「一般投資家」)としてお取扱いさせていただきますのでご了承ください。再度、投資家区分の移行をお申出いただく場合、または期限日前に元の区分に復帰を希望する場合には当社サービスセンターにお問い合わせください。

ご注意事項

  • お客様を「特定投資家」としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。

保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定

  • 広告等の規制
  • 適合性原則に基づく保険募集
  • 契約締結前の書面の交付、契約締結時等の書面の交付
金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)およびこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定
  • 当社の募集代理店から特定保険契約をお申込みいただく場合、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」としてのお取扱いと「一般投資家」としてのお取扱いとで、保険契約のお申込みのお手続き等に相違はございません。
    (「特定投資家」に対しても「一般投資家」と同様の商品説明等をさせていただきます。)

ご参考

特定投資家 一般投資家
一般投資家への移行不可 一般投資家への移行可能(※1) 特定投資家への移行可能(※2) 特定投資家への移行不可
  • 日本銀行
  • 適格機関投資家
  • 地方公共団体
  • 政府系機関
  • 特定目的会社
  • 上場会社
  • 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
  • 金融商品取引業者/特例業務届出者
  • 外国法人
  • その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
  • 特定投資家に該当しない法人
  • 個人
    (以下の要件を全て充足(※3))
    <承諾日において>
    1. 純資産額3億円以上の見込み
    2. 投資性のある金融資産3億円以上の見込み
    3. 最初の特定保険契約締結から1年以上経過
    など
  • 左記に該当しない個人
  • 1 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家
  • 2 特定投資家以外の法人、および金融商品取引法第34条の4に規定する個人
  • 3 個人のお客様につきましては、上に掲げる移行要件にすべて該当していることに加え、お客様保護の観点から、お客様にお客様の知識や投資経験などについてご質問をさせて頂き、お客様からの移行のお申出をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

承諾日と期限日について

  • 投資家区分移行の「承諾日」は、当社指定の書面によりお客様からお申出いただいた後、当社が当該書面の審査を行った日(不備等がないことを確認した日)といたします。
  • 「期限日」は、次のとおりとなります。
    1. 一般投資家から特定投資家への移行
      当社が承諾した日以後、初めて到来する3月31日といたします。ただし、期限日前であってもいつでも一般投資家への復帰のお申出が可能です。

    2. 特定投資家から一般投資家への移行
      お客様から復帰のお申出がない限り期限は設けません。
      なお、承諾日・期限日については、当社が承諾をした場合に発行する「投資家区分移行に関する承諾書」に記載いたします。

  • 期限日経過後も引き続き投資家区分の移行をご希望の場合には、期限日の1ヶ月前より更新のお申出をいただくことができます。お申出方法等については、当社サービスセンターまでお問い合わせください。

お手続きの流れについて

「投資家区分の移行」に関するお手続きの流れ(概要)は、次のとおりです。

お手続きの流れイメージ

お手続きに関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

エヌエヌ生命:サポートダイヤル

インターネットでのお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせは、休日明けや郵便物到着後は大変混み合う場合がありますので、予めご了承ください。
  • インターネットでのお問い合わせは、原則として、ご回答もしくはお手続きに必要な書類の発送までに2営業日ほどのお時間を頂戴しておりますので、予めご了承ください。
  • お客さまからのお問い合わせ等に対する適切な対応を行うため、通話を録音させていただいております。