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利益相反管理方針

目的

エヌエヌ生命保険株式会社(以下、「当社」と致します)は、生命保険会社としてお客様の利益を保護するという、社会的にも重大な責任を負っております。より具体的には、当社や当社の親会社、子会社、当社親会社の子会社たる金融機関の利益のもと、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれがある取引を管理していくという責任を担っております。
このたび当社は、そのような責任を全うする会社であることを宣言すべく、ここに「利益相反管理方針」(以下、「本方針」と致します)を制定致しました。

利益相反のおそれのある対象取引に関わる文言の定義について

  • 本方針の対象となる、「利益相反のおそれがある取引」とは、当社または当社の親会社、子会社、当社親会社の子会社である金融機関が行う取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を指します。
  • ここに「利益相反」とは、(1)当社または当社の親会社、子会社、当社の親会社の子会社たる金融機関とお客様、(2)当社または当社の親会社、子会社、当社親会社の子会社たる金融機関のお客様と他のお客様との関係で生じます。
  • ここに「お客様」とは、当社の行う保険関連業務に関するご契約者様、ご契約者様になられる見込みのあるお客様を指します。
  • ここに保険関連業務は、「保険会社が行うことが出来る業務」を指します。

利益相反のおそれを判断する要素・事情について

「利益相反のおそれのある取引」について、その判断をする際の要素・事情の例として、「お客様の経済的損失のもと、当社または当社の関係者が経済的利益を得るか、経済的損失を避ける可能性がある場合」等が挙げられます。但し、これに限定されるものではありません。

利益相反管理の対象となる会社の範囲について

対象となる取引を行う会社とは、当社、当社の親会社、子会社、親会社の子会社たる金融機関を指します。

利益相反のおそれのある取引の管理方法について

当社は、利益相反となる取引の存在を認識した場合、必要に応じて、例示として、以下のような措置をとることがあります。但し、これに限られるものではありません。

  • 対象取引と関連する部門の分離(チャイニーズウォール)
  • 対象取引の条件及び方法の変更
  • 対象取引の中止

類型(具体例)の例示について

「利益相反のおそれのある取引」の例として、当社の現在の業務に鑑みて以下のようなものが挙げられます。但し、これに限定されるものではありません。

  • 不当な手段により、当社の生命保険商品に加入することを推奨するとともに、現在ご契約中の解約を勧める場合
  • 一時払い変額年金における特別勘定に関して、親会社、子会社、または親会社の子会社たる金融機関が運用する投資信託を組み入れた特別勘定を推奨する場合
  • 当社が、当社の親会社、子会社、親会社の子会社たる金融機関に対して、金融取引のためにお客様の情報を開示する場合

利益相反のおそれのある取引の特定について

当社は、報告された事実をもとに必要な調査、指示を行います。また、案件によっては当社内の所定の委員会において付議することがあります。

利益相反のおそれのある取引の管理体制について

  • 原則として、利益相反管理統括者を任命致します。
  • 利益相反管理統括者においては、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証致します。